我々不動産業者の仲介業務では、民法上本来許されていない、「双方代理」という行為が許されている。
基本的に利益が相反する、「売り主」と「買い主」の双方から手数料を頂ける業務で、業者はこれを「両手」(両方から手数料をもらうの略)と呼んで、うはうはなわけだ。
当然だが、力のある業者であれば、自社だけでこの両手をもらいたいということになり、買い主側の業者を入れたがらないというケースがある。 これが不動産の円滑な流通を阻害しているということで、今回行政が規制を強化することになったようだ。
しかし、出来るだけ高く売れてほしい立場と、出来るだけ安く買いたい立場の双方の代理人になれるということが、そもそも矛盾しているわけで、両手もらえる双方代理行為そのものを規制しなければ、何の解決にもならないと思う。
まあ、私としてはこのままがいいんだけどね。