2011年06月15日

住宅建築業者の保証のあり方

毎週日曜日のお昼13:00からTBSで放送されている、「噂の東京マガジン」の中の「噂の現場」という人気コーナーがあります。

この前の放送は、「住宅メーカーの保証」についてでした。

取材されたお宅は、大手ハウスメーカーで住宅を建築されて1年4カ月過ぎたとき、東北の震災にあわれました。

このお宅が建てられた地域の震度は、「6弱」 であったということで、震度だけでいえば富士宮で起こった余震(震度6強)よりも低い程度です。

なにか特殊な事情があるか「手抜き工事」が行われていない限り、今の建築基準法上で許可をとった建築物であれば、震度6弱の揺れで倒壊することはありませんし、軽微な損傷(内装用ボードの割れ・塗装外壁のひび割れ)は受けることがあっても、建物に大きなダメージが残ることはまずありません。

やはりほとんどのお宅で軽微な被害しか出ていないという状況の中、このお宅の外壁パネルは完全に外れてしまい、鉄骨ラーメン構造のフレームは大きく変形し、とても住めるようには見えない状態まで、大きな被害が出てしまいました。

そこで、このご夫婦はハウスメーカーの担当者に連絡し、パンフレットや契約条項に記載してあった、「震度7の揺れまで耐えられる。」や「周辺の住宅と比べ、著しい被害が出た場合保証の対象となる」といった文言を盾に、メーカーの「保証」による修理を要求しました。

ところが、メーカー側から帰ってきた答えは、「保証による修理には応じられない。」というものでした。

外壁・鉄骨ラーメンのフレーム等をみて、この建物が某大手ハウスメーカーの建物であることはわかりましたが、このメーカーの担当者も、現場を見て確かに「周りよりひどい」という個人的感想は持っているのに、組織の一員として「保証の対象外」と言い続けているのが見てとれて、少し気の毒な感じもしました。

住宅新法が施行されることにより、施行者側の責任が明確になり、建て主は安心して生活ができるはずでした。

しかし実際には、施行者の責任範囲の解釈により、建て主と施行者側が敵対関係にあるような事例が起こってきていることも事実です。

施主様と施行者の思いがつまった集大成である「家」に、施行者がどれだけ施主様と同じ価値観で「愛着」を持つことができるのか?という点が、施工会社の大切な企業スピリットであるような気がします。
アキヤマ




この記事へのコメント
アキヤマさん

僕も同感です。

地場で共にがんばりましょう。
Posted by 大工のよっちゃん at 2011年06月20日 14:51
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