2015年08月31日

残されたご家族を守るためにも、是非遺言書を作成してください!

本日、相続のご相談1件終了。

相続に関するご相談をお受けするといつも思います。
当然のことながら相続というのは、親や兄弟、伴侶などが亡くなって初めて発生します。
特に親が被相続人の場合は、御兄弟による話し合いとなります。

親が健康な時に財産をどうするなんてことを話し合っている兄弟など、ほぼいないわけで、
それぞれに家庭をもって独立した生活を送っている兄弟が、生まれて初めて親の財産の
分け方を話し合うわけで、これまでうまくいっていた御兄弟同士でも、利害が相反する相手
ということになるわけです。
しかも、相続税の申告期限は被相続人(この場合は親)が亡くなった日から10か月しかありません。
葬儀や49日、その後の様々な手続きをしているうちに、すぐに数か月過ぎてしまうし、10か月の
申告期限を守るためには、税理士の準備も考えれば、6~8か月頃には遺産分割について合意
しておくのが理想です。

そう考えると、利害が反する兄弟同士が話し合う時間など、充分にはないということで、
だれもが納得いく分割合意ができることは、奇跡に近いことです。

これまで数十件の相続のご相談を受けてきて、相続を争続としないための一番の方法は遺言を
残すことだと、自信を持って言い切れます。
公正証書遺言や弁護士作成の遺言でなくてもかまいません。
故人の遺志がはっきりと伝えられる遺言書を、是非子供たちのために残してあげてください。
遺産分割協議が恙なくまとまることで、子供さんたちの良い関係を未来に残してあげてください。
遺言の作成方法や基本的な相続のやりかたなど、さわりだけでも知りたいという方は、

こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください!


タグ :相続遺言

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